2015-03-20 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
また、平成二十三年に改正されました戦傷病者等の妻に対する特別給付金や、平成二十五年に改正された戦没者等の妻及び父母等に対する特別給付金につきましても、総務省より恩給受給者等のデータ提供を受けまして、申請の便宜を図る観点から、対象となる可能性がある御遺族に対しまして、国でできる事項についてあらかじめ印字した請求書を同封した個別案内を送付したところでございます。
また、平成二十三年に改正されました戦傷病者等の妻に対する特別給付金や、平成二十五年に改正された戦没者等の妻及び父母等に対する特別給付金につきましても、総務省より恩給受給者等のデータ提供を受けまして、申請の便宜を図る観点から、対象となる可能性がある御遺族に対しまして、国でできる事項についてあらかじめ印字した請求書を同封した個別案内を送付したところでございます。
恩給受給者だってそうだと思いますよ。そういう意味でいったら、それは理由にならないんじゃないか、理由をもう少し整理するべきだということを、私は、この一週間、月曜日ぐらいからですか、ずっと言ってきたんです。
今回の法改正の施行に当たりましては、国や地方公共団体が広報誌等を用いて広く制度の周知を図るほか、総務省から恩給受給者のリストの提供を受けるなど行いまして、特別給付金の対象者となる可能性がある者を国で特定をいたしまして、国から直接個別に請求案内を送付すると。
このときには、各県から総務省の方にもいろいろと問合せがあったりいたしましたことから、厚生労働省として、総務省とも相談いたしまして、総務省の恩給受給者リストをいただいて都道府県にお送りするという対応を平成十五年にはいたしております。 もっと早くできなかったのかという御指摘はあろうかと思いますが、十年前にもそういった対応はしてきたということはございます。
さらに、システムが相当整備されてきましたので、平成二十年に改正されました戦没者の父母等に対する特別給付金、あるいは二十一年に改正されました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、総務省から恩給受給者等のデータの提供を受けまして、対象者となる可能性のある者に対して、国から直接、個別案内を送付する。
八五年に行った資格者のデータベース化以降は、恩給受給者、援護年金受給者の名簿を管理する総務省、厚労省、そして給付業務を行う市区町村とも協力してやっているようですが、それでも、請求がないと三年で資格がなくなってしまう。この時効という制度は、その趣旨からいきますと、非常にそぐわないかなというふうにも思われるわけです。違和感とも感じるということであります。
ただ、一方で、請求漏れといいますか、時効にかかってしまってもらい損ねる、こういうことがないようにということで、請求漏れを減らす目的で、恩給受給者のリストをいただいて、それからまた、援護年金の受給者のリストというのもございます。こういうものから、受給対象者と見込まれる方々を拾い出して、個別に御案内をする。
本来、ある程度把握ができるはずでありまして、総務省の恩給受給者のリストでありますとか、また、遺族年金の方は遺族年金でしっかりとリストがあるわけでございますので、こういう方々を丹念にもう一度しっかりと調べた上で、例えば、こちらの方で直接、個別に請求案内を送るでありますとか、それから、それぞれの申請書等々、言うなれば、もうわかっている事項等々はこちらで印字してお送りをさせていただくだとか、いろいろなことをさせていただく
さらに、平成二十年に改正されました戦没者の父母等に対する特別給付金以降は、総務省より恩給受給者データの提供を受け、対象者となる可能性のある方に対しまして国から直接個別請求案内を送付しているところでございまして、今回の改正に係る対象者の方につきましても同様に個別請求案内を行うこととしているところでございます。
さらに、平成二十年に改正をされました戦没者の父母に対する特別給付金のときから、総務省によりまして恩給受給者データの提供を受けておりまして、対象者となる可能性のある者に対して国から直接個別の請求案内を送付したところでございます。
さらに、平成二十年に改正されました戦没者の父母等に対しての特別給付金から、総務省によりまして恩給受給者データの提供を受けまして、対象者となる可能性がある者に対しては、国の方からは直接、個別請求案内の送付もさせていただいているところでございます。
当時の長妻大臣が、「援護年金受給者リストに加えて、総務省の協力を得て恩給受給者リストも活用して、対象となる人に、まず国から直接お手紙を出すということ、これまでしていなかったものを実施する。」と述べました。そして、その後きちんと申請に結びついているのか、フォローもするとお答えになっているわけです。
柳沢当時の大臣は、恩給受給者のデータを活用して受給者の方々への個別案内が行き渡るようにできないか、総務省や都道府県と相談しながら検討したいと答えております。 それが今でもうまく機能していないのではないか。そのことを考えると、データベースの共有ですとか、手書き名簿との突合が必要ですとか、まさに消えた年金問題と性格は同じなんです、起こっている問題の質が同じなんです。
まず、厚生労働省が保管している援護年金受給者リストに加えて、総務省の協力を得て恩給受給者リストも活用して、対象となる人に、まず国から直接お手紙を出すということ、これまでしていなかったものを実施する。そして第二に、送っても申請がない場合、都道府県にもお願いして、そういう方々にフォローをしてください、こういうようなお願いをするということで、その措置が続いているところであります。
ですから、こういう具体的な例がありますので、これは是非、恩給受給者名簿との照合をした上で個別に通知を出す、このことを約束していただきたいというふうに思っております。 それから、次の問題でありますけれども、先ほど、下田委員からシベリアの問題がありました。
それからもう一つは、今御説明がありましたけれども、厚生労働省はいわゆる毎年毎年この現住所を確認をし、居住安否を確認され更新されているこの恩給受給者名簿というものを今日まで使ってこなかった。つまり、このことを照合しないで対応していたために、いわゆる対象者の全体にこのお知らせが行かなかった、このことが、私は大きく二つ問題があったと思うんです。
なぜ時効になったかというと、ちゃんと通知が行かなかったわけで、総務省の恩給受給者名簿とちゃんと照合しておればこれは通知ができたわけで、今回できるということは、今まで何でやらなかったということにもなるわけですよ。
そこで、原告側は、毎年現住所や安否が更新されている総務省の恩給受給者名簿と厚労省が照合していれば、通知の不備は生じなかったと指摘をされております。原告の方は、「給付金を請求できなかったのは、すべて国や事務を委任された都道府県の怠慢が原因」と主張されています。
そういった方々に対しましては可能性がございますので、恩給受給者の方に全員に配っております恩給のしおり、援護年金受給者に配っておりますしおりに活用して、恩給・援護年金受給者全員に特別給付金の制度が周知されるようにしてまいりたいと考えております。
○国務大臣(柳澤伯夫君) これは、台帳に入れるということが委員の御主張かと思いますけれども、現に恩給受給者のデータというものを、現実に特別給付金を受けられた方ということを中心に把握をするという、そういう処理をしたということでございます。
本法律案は、高齢化が著しい恩給受給者の要望等を踏まえ、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずるとともに、恩給年額の水準を公的年金の引上げ率により自動的に改定する制度の導入等を行おうとするものであります。
○政府参考人(戸谷好秀君) まず、恩給受給者数の長期的推計でございます。受給者の平均余命の延び等をどのように見込むかというようないろんな点があって、推計は難しいところでございます。
次に、恩給受給者の平均年齢八十五歳に達しようとしておりますが、国会図書館の立法考査局に人口統計の技術を使って試算を行ってもらったところ、この年齢の場合は、六年から七年後には半減、十年から十一年後には四分の一に減少するという推定が成り立つそうであります。
過去には、恩給法の改正は、関係する多くの人々の注目を集め、社会的にも政治的にも大きな課題であった時期が長く続いたわけでありますが、終戦から六十年を超える時間を経て、恩給受給者の高齢化が一層進み、恩給受給者数の減少が顕著となってまいりました。今日、恩給が果たしてきた社会的役割は最終局面に入ったとも言える時期を迎えています。
この法律案は、恩給制度について、恩給受給者の要望等を踏まえ、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、高齢化が著しい恩給受給者の要望等を踏まえ、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずることとしております。
本案は、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずるとともに、恩給年額の水準を公的年金の引き上げ率により自動的に改定する制度の導入等を行おうとするものであります。 本案は、去る三月九日本委員会に付託され、同月十五日菅総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十二日質疑を行い、これを終局いたしました。
こうした観点から検討した結果、今後は公的年金の引き上げ率によって自動改定していくことが、恩給受給者、納税者である国民、両者の理解を得る意味でも最も適当と考えたところであります。
○戸谷政府参考人 多額停止でございますが、年額百七十万円以上の普通恩給受給者につきまして、恩給外の所得が七百万円を超える場合には、その所得の合計額に応じ支給額を停止する、こういう形になっています。 対象者についての状況でございますが、普通恩給年額が百七十万円以上の方は二百七十人いらっしゃいまして、このうち、七百万円以上の恩給外所得があって実際に支給額が停止されているという方は十一人でございます。
私、最初に政府参考人の方に伺っておきますが、二〇〇六年度の恩給受給者生活状況調査報告書というのを見ると、恩給額の満足度という点で、一般文官恩給受給者、それから旧軍人恩給受給者のどちらにおいても、全体としては満足しているという方が大体六割ということですね。
この法律案は、恩給制度について、恩給受給者の要望等を踏まえ、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、高齢化が著しい恩給受給者の要望等を踏まえ、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずることとしております。
恩給行政については、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡是正等の措置を講ずるための恩給法改正法案を提出しています。 以上、所信の一端を申し上げました。 委員長を始め、理事、委員各位の格別の御協力によりまして、各般の施策の推進に全力で取り組みますので、一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げます。
給付金の対象者は、総務省が持っている恩給受給者のデータが基礎となっているので、そこから総務省と協力して給付金の受給権者を確定したらいかがでしょうか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 特別給付金は、公務扶助料等を受けている戦没者等の妻が対象となっておりますので、御提案を踏まえて、特別給付金の請求漏れを防止するため、例えば恩給受給者データを活用して受給者の方々への個別案内が行き渡るようにすることができないかどうか、総務省、都道府県等と相談しながら十分に検討してまいりたいと思います。
恩給行政については、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡是正等の措置を講ずるための恩給法改正法案を提出しています。 以上、所信の一端を申し上げました。 委員長を初め、理事、委員各位の格別の御協力によりまして、各般の施策の推進に全力で取り組んでまいりますので、一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げます。(拍手)